質問:特殊健康診断で要再検査や要精密検査となった労働者について、事業者は再検査・精密検査の実施が義務付けられているとのことでしたが、この場合の費用は事業者が全額負担することになるのでしょうか?
回答:再検査・精密検査の取扱いについて「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によれば、「有機溶剤中毒予防規則」「鉛中毒予防規則」「特定化学物質障害予防規則」「高気圧作業安全衛生規則」及び「石綿障害予防規則」に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある・・・とされています。セミナーで配布した「健康診断の手引き」に各健康診断の項目を記載しておりますが、その中に「医師が必要と認めたときに実施しなければならない項目」として実施が義務付けられているものがあります。有所見となった労働者に医師の判断で再検査としてこれらの項目を実施した場合、事業者に義務付けられている項目を実施したことになりますので、費用についても事業者が負担すべきということになります。(平成30年3月6日「健康診断の基礎知識」セミナーにて)