工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について(厚生労働省より)

厚生労働省より協力依頼がありました。

石綿(アスベスト)は平成18年9月1日に使用などが禁止されました。ただし、禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品などは、引き続き使用されている間に限り禁止が除外されるため、現在でも存在しています。

そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、労働者に対して「石綿障害予防規則」に基づく『石綿ばく露防止措置』を講じる必要がありますが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられなかった事例が散見されています。

石綿含有部品の把握漏れをなくすための5つの対策をあげ、実際に発生した事例(対策が不十分であった例)を紹介します。把握の徹底をお願いします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

*石綿パンフレット等に関してはこちら(厚生労働省ホームページ)