「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省より)

厚生労働省よりお知らせです。

平成28年2月24日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第50号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第24号)により、亜硝酸イソブチルなど27物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付けるとともに、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行ったところです。本改正につきましては平成29年3月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。詳しくは、こちらをご覧ください。