労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
厚生労働省より周知依頼(関係通達基発0803第6号平成29年8月3日)がありました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第218号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第89号)により、アスファルト等10物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付けるとともに、シリカのうち非晶質のものをこれらの措置の対象から除く改正を行ったところです。本改正につきましては平成30年7月1日から施行(シリカ及び結晶質シリカに係る改正については公布日施行)することとしております。
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