「職場の健康診断実施強化月間」の実施について(厚生労働省より)
厚生労働省より協力依頼がありました。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断等については、統計調査の結果等をみると、小規模事業場においては実施率が低調であり、また、健康診断の結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(事後措置)の実施率が非常に低調であること等を踏まえ、法に基づく健康診断及び事後措置等の実施を改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。詳しくは、下記をご覧ください。
○令和元年8月23日付 基安発0823第1号「職場の健康診断実施強化月間」の実施について