「チェンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正等について(厚生労働省より)
厚生労働省から下記のとおり、周知依頼がありました。
平成30年における労働災害発生状況をみると、林業の死亡災害については、立木等が起因物である災害が約6割を占めており、また、同じく林業の休業4日以上の死傷災害については、立木等が起因物である災害が約4割、チェンソーが起因物である災害が約1割を占めているなど、チェンソーを用いて行う伐木または造材の作業において、依然として労働災害が発生しています。また、伐木等作業については、一般的に作業現場が山間部等の広範な区域にわたっていること、労働者が単独で作業を行う場合が多いこと等のため、事業者による安全管理を効果的に実施することが難しい面があります。
厚生労働省では、先般、「伐木等作業における安全対策の在り方に関する検討会報告書」(PDFファイル)」を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により労働安全衛生規則を改正したところです。
今般、この改正の内容を踏まえ、伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、ガイドラインの方針に基づき改正しました。詳しくは下記をご覧ください。