「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の改正等について(厚生労働省より)

厚生労働省から下記のとおり、周知依頼がありました。

林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念されます。

先般、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(PDFファイル)を踏まえ、伐木及びかかり木の処理及び造材の作業における危険並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による危険等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により労働安全衛生規則を改正したところです。

今般、この改正の内容も踏まえ、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を図り、被災労働者の早急な救護等を一層促進するためガイドラインを改正いたしました。詳しくはこちら(厚生労働省ホームページリンク)と下記をご覧ください。

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」(PDFファイル)