「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」等の周知について(厚生労働省より)

厚生労働省から協力依頼がありました。

先般、厚生労働省における「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」における検討の結果、アクリル酸メチル及びアクロレインについて実験動物にがんを引き起こすことが確認され、ヒトに対するがん原性は現在確定していないものの、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られたところです。

さらに、厚生労働省における「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、

①上記結論を踏まえ、アクリル酸メチル及びアクロレインについてがん原性指針に定める措置と同様の措置を講じることが必要であること。

②がん原性指針の対象物質のうちメタクリル酸2,3-エポキシプロピルについて、作業環境測定の方法及び測定結果の評価に用いる指標に係る技術的な検討の成果について、その内容は妥当であり、がん原性指針に反映させることが必要であること

との結論が得られました。

以上を踏まえ、今般、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」を公示したところです。

詳しくは、下記をご覧ください。

 

【協力依頼】「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」等の周知について(PDFファイル)

【新旧対照表】「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」(PDFファイル)

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(PDFファイル)

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について(PDFファイル)

労働者の健康障害を防止するために厚生労働大臣が指針を公表した化学物質に係る試料採取方法及び分析方法(PDFファイル)