チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について(厚生労働省より)

厚生労働省から周知依頼がありました。

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務に係る特別教育については、平成31年2月12日に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号)及び労働安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号)により、伐木等の業務に係る特別教育が一に統合されるとともに、その科目、範囲及び時間等の細目等が改正されたところであり、令和2年8月1日から施行することとされています。

平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者は、同通達第2の1(3)に示す科目等を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き同業務に従事する場合は、施行日以降は初めて同業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要となります。

一方、補講を実施する機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができないものが発生するおそれがあります。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するためには、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。

以上の状況を踏まえ、視聴覚資料を活用した方法による教育を実施した場合も補講を行ったものとして取り扱うこととします。詳しくは、こちら(PDFファイル)をご覧ください。