石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省より)

厚生労働省より周知依頼がありました。

発がん性など高い有害性を有する石綿(アスベスト)については、平成18年9月1日に製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止されています。ただし、禁止される前には主に建築用材料として、様々な用途で広範に使用されていたため、今なお現存する多くの建築物、工作物又は船舶に石綿含有材料が残されています。

これらの建築物、工作物又は船舶を解体又は改修するときに、適切な措置を講じなければ、石綿含有材料から石綿等の粉じんが飛散し、作業を行う方や周囲の方が石綿等を吸い込む恐れがあります。

このため、労働安全衛生法に基づき、石綿障害予防規則を定め、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修作業を行う場合に実施すべき措置を罰則付きで義務づけてきたところです。

しかしながら、石綿則で義務付けている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や労働基準監督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修するときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿則等を改正するとともに、改正後の石綿則に基づく告示を制定しました。

石綿により肺がん中皮腫等に罹患し労災認定された方の数は、昨年度は1,200名を超えており(建設業や船舶製造又は修理業で特に多い。)、今後建築物等の老朽化等に伴い解体工事又は改修工事が増えると予想されていることからも、関係団体の皆さまにおかれましては、改めて石綿対策の重要性も含め改正趣旨、内容等の周知にご協力賜りますようよろしくお願いいたします。詳しい内容については、下記リンク先やパンフレットをご覧ください。

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0804第2号 令和2年8月4日)(PDFファイル)

石綿障害予防規則などの関係法令について(厚生労働省ホームページリンク)

【リーフレット】(解体・改修工事を発注する皆さまへ)建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(PDFファイル)

【リーフレット】(解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま(PDFファイル)