じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
厚生労働省から周知依頼がありました。
じん肺法規則等の一部を改正する省令が、令和2年8月28日に公布され、同日から施行されるところです。
今般、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法及び労働安全衛生法に基づき、各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、作成・保存することとしている健康診断結果の個人票及び労働基準監督署長に提出することとしている健康診断結果等の報告書について、その電子化や電子申請の促進の観点から、これらの様式中、医師、歯科医師または産業医の押印、署名及び電子署名を不要とするため、じん肺法施行規則等(※1)について、所要の改正を行うこととしました。
(※1)
・じん肺法施行規則 (昭和35年労働省令第6号)
・炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 (昭和42年労働省令第28号)
・労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号)
・有機溶剤中毒予防規則 (昭和47年労働省令第36号)
・鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令37号)
・四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令第38号)
・特定化学物質障害予防規則 (昭和47年労働省令第39号)
・高気圧作業安全衛生規則 (昭和47年労働省令第40号)
・電離放射線障害防止規則 (昭和47年労働省令第41号)
・石綿障害予防規則 (平成17年厚生労働省令第21号)
・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 (平成23年厚生労働省令第152号)
詳しくは、こちら( 基発0828第1号PDF・基発0828第2号PDF )をご覧ください。
リーフレットは こちら(PDF)をご覧ください。