ベンジルアルコールがラベル表示・安全データシート交付等の義務対象物質に追加されます(令和3年1月1日施行)
厚生労働省より周知依頼がありました。
令和2年12月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行ったところです。本改正につきましては、令和3年1月1日より施行することとしております。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
〇「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(厚生労働省ホームページリンク)