【お知らせ】変異原性が認められた化学物質の取扱いについて「強度の変異原性が認められる15の届出物質と強度の変異原性が認められる2の既存化学物質」(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

変異原性が認められた化学物質の取扱いについては これまで、

1.労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計1,037物質)

2.労働安全衛生法第57条の4第1項の既存の化学物資として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計242物質)

については、別添1「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という」(PDFファイル)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和2年厚生労働省告示第398号、令和3年厚生労働省告示第107号、第254号、第348号及び第391号)により、751物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1「変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧(変異原性が認められた届出物質)」(PDFファイル)に掲げるげる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

また、既存化学物質のうち、別紙2「変異原性が認められた既存化学物質一覧」(PDFファイル)に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

つきましては、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造する事業者さまにおきましては、取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いいたします。

 

労働安全衛生法に基づく化学物質関係について(厚生労働省ホームページリンク)

強い変異原性が認められた化学物質について(職場のあんぜんサイト・厚生労働省ホームページリンク)