石綿(アスベスト)有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(兵庫労働局より)

兵庫労働局労働基準部長より協力依頼がありました。

事業者(解体・改修・各種設備工事の受注者)の皆さまにお知らせがあります。

厚生労働省では、平成17年に石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)を制定し、建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止対策を進めているところですが、令和2年7月1日には、さらなる石綿ばく露防止対策の充実を図るため建築物等の解体・改修工事開始前の石綿の有無の調査(以下「事前調査」という)の方法の明確化を盛り込んだ改正石綿則を制定し、令和2年10月1日から順次施行しています。

とりわけ、改正内容のうち、一定規模以上の解体・改修工事については、施工業者が労働基準監督署と都道府県等(大気汚染防止法に基づく)に対し、事前調査結果を電子報告システムなどにより報告する制度が新たに取り入れられ、令和4年4月1日から施行されます。

つきましては、事業者の皆さまにおきましては、事前調査結果の報告制度についてお知らせいたします。

詳しくは、下記リンク先をご覧いただきますようお願いいたします。

兵庫労働局(ホームページリンク)⇒ 石綿ばく露防止対策

石綿総合情報ポータルサイト(ホームページリンク) ⇒ 石綿ばく露防止対策

◆リーフレット「石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!」(PDFファイル)

◆リーフレット「事業者のみなさまへ 建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします」(PDFファイル)