事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正について(厚生労働省より)

厚生労働省より周知依頼がありました。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、下記新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和4年1月1日から適用されることとなりました。詳しくは下記をご覧下さい。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について基発1228第2号(PDF)

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表(PDF)

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(PDF)