石綿則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省より)
厚生労働省より周知依頼がありました。
建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等のばく露による健康障害の防止に関しては、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)が公布され、令和3年4月1日(一部規定は令和2年10月1日、令和4年4月1日、令和5年10月1日)から施行するとされたところです。
今般、同検討会において引き続き検討するとされていた、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無にかかる調査をいう)を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等についても方向性が示されたことから、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正を行うこととしました。
詳しくは、下記をご覧ください。
〇「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」(基発0509第4号 令和4年5月9日)(NEW)
〇「石綿ばく露防止対策の推進について」(基発0113第5号 令和4年1月13日)(PDF)
≪ホームページリンク≫
◆石綿総合情報ポータルサイト(ホームページリンク)
◆アスベスト(石綿)情報(厚生労働省ホームページリンク)
◆石綿・じん肺関係(兵庫労働局ホームページリンク)
≪リーフレット≫
〇解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま 「建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています」(PDF)