労働安全衛生法の新たな化学物質規制に関する化学物質管理者の選任の義務化について(厚生労働省より)

厚生労働省より周知依頼がありました。

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場には、化学物質管理者の選任が義務付けられます。

なお、リスクアセスメント対象物の製造事業場については、専門的講習の修了者から選任することが必要です。

詳しくは、下記をご覧ください。

◆PDF「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づく厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(基発0907第1号令和4年9月7日)

◆厚生労働省ホームページリンク「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

◆リーフレット「労働者が安全に働くために職場における新たな化学物質規制が導入されます」(厚生労働省)

◆パンフレット「労働安全安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要」(厚生労働省)