第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
今般、令和4年11月30日付けの令和4年厚生労働省告示第341号により、当該第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度測定方法や呼吸用保護具の使用及び当該呼吸用保護具が適切に使用されていることの確認について告示され、令和6年4月1日から適用されることとなりました。
詳しくは、下記をご覧ください。
◆通達「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について」