変異原性が認められた届出物質の取扱いについて(兵庫労働局より)

兵庫労働局より、指針の周知依頼がありました。

変異原性が認められた化学物質の取扱いについてはこれまで、

1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計1,052物質)

2.労働安全衛生法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計244物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和3年厚生労働省告示第413号、令和4年厚生労働省告示第84号、第214号及び第299号)により、807物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる計33の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見が得られました。

つきましては、下記 指針の内容等をご覧いただき了知くださいますようお願い申し上げます。

(別添)変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け労働省労働基準局長伺い定め)」

◆(別紙)変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧 変異原性が認められた届出物質

◆(別紙)変異原性が認められた届出物質の構造式