労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から施行することとされたところです。
〇その趣旨は、譲渡又は提供にあたって容器等への名称等の表示および文書の交付等をしなければならない化学物質を含有する製剤その他の物にかかる裾切値を物の種類に応じて定めるものです。
〇改正の要点、細部事項につきましては、別添1の令和5年11月9日付け基発1109第1号のとおりです。
〇また併せて、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」(令和5年7月4日付け基発0704第1号)の一部が令和5年11月9日付けにより改正され、改正点は別添1の記の第4関係通達の改正のとおりであり、改正後の通達は別添2のとおりです。
詳細は、下記をご覧ください。
◆別添1「労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(基発1109第1号令和5年11月9日)
◆別添2「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」(基発0704第1号令和5年7月4日 一部改正 基発1109第1号令和5年11月9日)