変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
これまで、労働安全衛生法(以下「法」という)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計1,085物質)、及び法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定められる化学物質のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計244物質)については、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という)に基づく措置を講じていただくよう、関係団体等に対して要請をさせていただいているところです。
〇今般、厚生労働省が「法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚生労働省告示第373号、令和5年厚生労働省告示第95号、第217号及び第281号)により、636物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙(1)に掲げる計18の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められるとの意見が得られております。
〇つきましては、別紙(1)に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じていただくようご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、別紙(2)に掲げる化学物質については、従来、指針に基づく措置を講じていただくよう、関係団体等に要請をさせていただいておりましたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外されることとなりましたので、了知いただきますようお願いいたします。詳しくは、下記をご覧ください。
◆別添:「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針(平成5年5月17日付け労働省労働基準局長伺い定め)平成5年5月17日 一部改正平成18年3月9日 一部改正平成24年12月11日)
◆別紙:(1)「変異原性が認められた届出物質」(2)「これまで指針に基づく措置を要請した物質のうち、指針の対象から除外する物質
〇〇〇〇(1)「変異原性が認められた届出物質の構造式」(2)「これまで指針に基づく措置を要請した物質のうち、指針の対象から除外する物質の構造式」
◆厚生労働省ホームページリンク:労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて