「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」について(厚生労働省より)
厚生労働省より周知依頼がありました。
今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第8号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号)の施行により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、3,3’-ジクロロ-4,4’ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とすることとなりました。
これらにつきましては、令和5年1月18日から施行することとしております。詳しくは、下記をご覧ください。
◆「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について(基発0118第1号 令和5年1月18日)(PDF)
◆リーフレット「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正 MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加しました(PDF)
◆厚生労働省ホームページリンク「労働安全衛生法施行令の一部を改正するする政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果~MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加します~