「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について(厚生労働省より)
厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありました。
〇粉じんに対する保護具着用管理責任者については、下記 別紙内の別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の第2の1(1)に定める通り、平成17年2月7日付け基発第0207006号「粉じんマスクの選択、使用等について」(以下「粉じんマスクの通達」という。)等に基づき、「保護具着用管理責任者」を選任し、粉じんマスクの適正な選択等の業務に従事させるようお伝えしておりました。しかしながら、令和5年5月25日付け基発0525第3号「粉じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」の発出、及び同日付けで粉じんマスク通達を廃止したことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところです。作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今般、第10次粉じんの一部を別紙のとおり改正し、「粉じん保護具着用管理責任者」を定め、これまでの粉じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとされました。