労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等の施行等について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

今般、化学物質による労働災害防止のために有効な保護具である防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の譲渡等制限及び法第44条の2第1項の型式検定の対象とするため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)等に所要の改正を行い、一部の事項を除き、令和5年10月1日から施行することといたしました。

詳しくは、下記をご覧ください。

「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等の施行等について」(基発0327第16号令和5年3月27日)

◆リーフレット「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定等の対象機械に追加されます!!」(PDF) 

◆厚生労働省ホームページリンクはこちらから。