建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について(兵庫労働局より)
兵庫労働局から周知依頼がありました。
〇今般、工作物における石綿の使用実態調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について所要の改正を行い、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設けるとともに当該調査者となるために必要な講習の講義内容を定めたところです。
〇工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係る物に限る)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものと位置づけられ、工作物に係る事前調査は当該講習修了者等に行わせなければならないことと規定されております。また、大気汚染防止法施行規則(昭和43年厚生省・通商産業省第1号)及び関連告示でにおいても、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について、当該講習終了者等に行わせることを義務づける方向で検討が進められていますので、併せてご了知ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
◆リーフレット「工作物石綿事前調査者講習登録制度の新設について」(PDF)
◆建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年3月27日)(PDF)
◆「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」に基づく登録講習の一覧(リンク先:石綿総合情報ポータルサイト)
◆厚生労働省ホームページリンクはこちらから。