石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
今般、石綿則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)により、工作物の解体又は改修の作業を行う際の事前調査については、厚生労働大臣が定める「適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者」に行わせなければならないとされたところです。
これを受け、石綿則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)について所要の改正が行われ、石綿則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)について対象物を追加する改正が行われました。
本改正の内容については、下記、別添1(令和5年3月28日付け基発0328第1号の記の2)のとおりです。
詳しくは、下記をご覧ください。
◆厚生労働省ホームページはこちら(石綿障害予防規則など関連法令について)をご覧ください。