労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)については、令和4年12月26日に告示され、令和5年4月1日から適用することになりました。

詳しくは、下記をご覧ください。

労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日付け基発1226第4号)(PDF)

※厚生労働省ホームページリンク「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布)等の内容~」

〈参考〉

※厚生労働省ホームページリンク「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました」

厚生労働省告示第三百七十一号(PDF)

告示の概要(PDF)

対象物質の一覧(PDF)