(お知らせ)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」につきまして(厚生労働省より)
厚生労働省より周知依頼がありました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和5年4月1日から適用することとしました。別紙2につきましては、改正後の指針です。詳しくは、下記をご覧いただき、労働者の健康管理が適正に行われるようご協力をお願いします。
◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(基発0331第2号令和5年3月31日)(PDF)
◆別紙1:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対象表(PDF)
◆別紙2:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正令和5年3月31日 健康保持増進のための指針公示第11号)(PDF)