労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

今般、SDSで必要な情報を通知するための成分の含有量の通知方法や改善が困難とされた第三管理区分場所の測定に関する事項を追加するため、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第70号)」が令和5年4月24日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和6年1月1日から施行)されます。

詳しくは、下記をご覧ください。

◆通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」(基発0424第第2号)

◆省令「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する改正する省令(令和5年厚生労働省令第70号」(PDF)

◆省令「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号」(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちらから。