皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等に関しましては、令和4年5月31日付け基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」の記の第4の8(2)においては、「別途示すものが含まれること」とされていたところです。

今般、この「別途示すもの」について、下記(別紙)のとおり示されましたので詳しくは下記(別紙)をご覧ください。

◆別紙:「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」(基発0704第1号 令和5年7月4日)