労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)及び労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第108号)については、令和5年8月30日に公布され、同日から施行されたところです(一部は令和7年4月1日から施行)。

今回は、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質の範囲を、国が行うGHS分類(日本産業規格Z7252【GHSに基づく化学品の分類方法】に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果、危険性及び有害性があると区分された全ての化学物質とする考え方に転換することに伴い、ラベル・SDS対象物質の規定方法を改正するとともに、ラベル・SDS物質の追加等を行うなど、所要の改正を行ったものです。

改正の要点、細部事項につきましては、下記の令和5年8月30日付け基発0830第1号のとおりですのでどうぞご確認ください。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(基発0830第1号 令和5年8月30日 厚生労働省 労働基準局長)PDF

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 PDF

厚生労働省令第百八号 PDF

政令第二百六十五号 PDF