労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号)については、令和5年9月29日に公布され、令和7年4月1日から施行することとされたところです。
〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)の施行に伴い、改正政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号及び第18条の2第2号の規定に基づき譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示及び文書の交付等をしなければならない「ラベル・SDS対象物質」の物質名を労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)で定める等の所要の改正を行ったものです。
〇改正の要点、細部事項につきましては、下記令和5年9月29日付け基発0929第1号のとおりですですので、詳しくは下記をご覧ください。
◆(基発0929第1号 令和5年9月29日)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(PDF)
◆厚生労働省ホームページはこちらをご覧ください。