リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)による改正後の労働安全衛生規則により、令和6年4月1日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師(以下「医師等」)が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき、必要な措置を講じなければならないこととなっています。
〇また、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生じるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそればあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないことも事業者に義務付けられています。
〇今般、上記の健康診断(以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という)が適切に実施されるよう、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の一部が別紙の表のとおり改正され、改正後の通達は別添1のとおりです。
〇また、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」が別添2のとおり策定されました。
詳しくは下記をご覧ください。
◆別紙「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)を次表のとおり開催する。