化学物質による労働災害防止のための新たな規制について【情報提供】

「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」の情報提供です。

「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」は、令和4年5月31日基発0531第9号「労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)等の一部を改正する省令等の施行について」(参考1☞こちら)において厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知されているところです。

一部については令和5年4月1日から施行済みですが、令和6年4月1日からは「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(参考2☞こちら)のとおり、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づくラベル表示および安全データシート(以下「SDS」という。)等による危険性・有害性のリスクアセスメントの実施が義務付けられた対象物が追加される他、化学物質管理等の選任、衛生委員会付議事項の追加及び雇入れ時等教育等が新たに義務化されます。

つきましては、令和6年4月1日以降に対応が必要となる主な留意事項について下記1のとおりとなりますので、該当する化学物質を取り扱っている施設においては「新たな化学物質規制に係る各施設での対応事項(対応フロー)」(別添1☞こちら)及び「新たな化学物質規制への対応フローの詳細」(別添2☞こちら)を御確認の上、今後の対応へ向けて関係部署と調整し衛生委員会において検討を行う等、対応に遺漏ないようお願いします。

また、今回の法改正に伴い事業者が行うべきこと等をまとめたホームページについても下記2のとおり併せて情報提供します。

1 令和6年4月1日から改正に伴い義務化される主な事項

(1)化学物質管理者の選任

(2)保護具着用管理責任者の選任

(3)雇入れ時等における化学物質等に係る教育

(4)リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置

(5)皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止

(6)衛生委員会の付議事項の追加

 

2 関連ホームページ等URL

(1)職場の化学物質管理総合サイト(ケミサポ:労働安全衛生総合研究所)☞こちら

(2)職場のあんぜんサイト(厚生労働省)> 化学物質 >化学物質のリスクアセスメント実施支援 ☞こちら

(3)厚生労働省 改正省令等 ☞こちら

(4)厚生労働省 各種 Q&A 

〇〇①化学物質による労働災害防止のための新たな規制(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容)に関するQ&A ☞こちら

〇〇②化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係) ☞こちら

〇〇③化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係) ☞こちら