作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第3号に規定する指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングについては、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)の施行により、令和3年4月から、当該作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)を選択的に導入することが可能とされたところです。

今般、現状の測定技術等を踏まえ、個人サンプリング法の対象物質等をさらに追加するため、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)について所要の改正が行われました。併せて、有機溶剤等の量に乗ずべき数値(昭和47年労働省告示第122号)おいて、「その他の接着剤」など多数の製品が含まれる区分に対する数値について所要の改正が行われました。

詳しくは、下記をご覧ください。

「作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について」(基発0410第1号令和6年4月10日)

「作業環境測定関係」(厚生労働省ホームページリンク)