労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第79号。以下「改正省令」という。)につきましては、令和6年4月25日に公布され、令和8年7月1から施行(一部規定については、令和6年7月1日から施行)することとされたところです。
〇今般、厚生労働省労働基準局長より、別紙令和6年4月25日付け基発0425第1号のとおり、労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づく届出及び同法施行令第18条の4の規定に基づく確認の申請を原則電子申請とする見直し及び同法第57条の4第3項の規定に基づく新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用等により行うよう改正されましたので、通知いたします。
詳しくは下記をご覧ください。
◆別紙「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(基発0425第1号 令和6年4月25日)