「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針公示第24号)につきましては、令和5年4月27日付けで公示されたところでありますが、今般、本省労働基準局長より、令和6年5月8日付け基発0508第1号のとおり「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」(技術上の指針公示第26号。以下「改正指針」という。)が令和6年5月8日付けで改正され、同日(改正指針の別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日)に適用されることから通知いたします。

詳しくは、下記をご覧ください。

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について(基発0508第1号 令和6年5月8日)

別添1「労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 技術上の指針公示第26号」

別表1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法と別表2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質を含む)

別添2 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 新旧対照表

別添3 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(改正令和6年5月8日 技術上の指針公示第26号)