「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(兵庫労働局長より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196号)につきましては、令和6年5月8日に告示され、令和7年10月1日から適用することとされたところであります。
〇今般、厚生労働省労働基準局長より、令和6年5月8日付け基発0508第3号のとおり、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が改正されましたので、通知いたします。
詳しくは、下記をご覧ください。
◆「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(基発0508第3号 令和6年5月8日)
◆労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件〇(厚生労働省告示 第196号)
〈参考〉
◆厚生労働省HPリンク「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」