「じん肺健康診断へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書」の記載の明確化について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき実施するじん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定においては、エックス線写真を用いることとされています。

デジタル写真に関しては「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会平成19年10月)において、既に認められた方式のデジタル撮影装置について新たに条件設定する場合には「決められた条件設定のパラメータをフィルムに表示すること」としている一方で、昨今、モニター上で読影を行うことも一般的となっており、じん肺等級付け機器開発にあたってもフィルム出力をしない例を認めるようになっています。

以上のような状況を踏まえ、すでに認められた方式のデジタル撮影装置について新たに条件設定する場合、「決められた条件設定のパラメータをフィルムに表示すること」としていることは、比較読影時にパラメータを容易に確認できる必要性について述べたものであり、出力先をフィルムに限る趣旨ではないこと、及びパラメータをモニター上に表示する方式をとる場合、表示されている画像のものではないパラメータが表示されることがないよう、開発において十分に留意すべきことが明確化されました。

別添資料のとおりご確認いただきますようお願いいたします。

「じん肺健康診断へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書」の記載の明確化について(基安労発0520第1号令和6年5月20日)

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分に決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について(基安労発0624第1号平成22年6月24日)

じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(平成19年10月 中央労働災害防止協会)