個人事業者等の健康管理に関するガイドラインについて(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第22条に基づき定める「有害性」に係る関係省令の規定については、注文者等による注文を受けて仕事を行う個人事業者等や同じ場所で作業を行う労働者以外の者についても必要な保護の対象とするための改正が行われました(令和5年4月1日施行)。

また、上記改正省令について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、安衛法第22条以外の規定についても、労働者以外の者に対する保護措置のあり方、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などが別途検討され、令和5年10月27日に報告書が公表されたところです。

今般、同報告書で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました。

詳しくは下記をご覧ください。

 

「個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について」基発0528第1号 令和6年5月28日

個人事業者等の健康管理に関するガイドライン

リーフレット「個人事業者等の皆さま、個人事業者等に仕事を注文する皆さまへ「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました」

個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A

厚生労働省ホームページ「個人事業者等の安全衛生対策について」