濃度基準値設定物質を分析可能な作業環境測定機関について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定により、事業者は労働者のばく露の程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という)以下にすることが義務付けられ、さらに、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年技術上の指針公示第24号)により、労働者が化学物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための労働者の呼吸域における濃度の測定(以下「確認測定」という)を実施することとされています。

この確認測定による試料の分析については、一つの測定機関(者)が、濃度基準値設定物質(具体的な対象物については別添1の別表1・別表2参照。ただし、下線のあるものについては令和7年10月1日から適用)の全てを分析するための分析機器を保有することは困難であるため、分析機関が相互に連携・分担し、多様な化学物質の分析を可能とする仕組みが必要と考えられます。

このため、厚生労働省ホームページに公益社団法人日本作業環境測定協会(以下「日測協」という。)会員以外の作業環境測定機関について、濃度基準値設定物質ごとの分析可能な作業環境測定の一覧が掲載される見込みです。

なお、日測協の会員である作業環境測定機関については、すでに掲載を希望した機関について濃度基準値設定物質ごとの分析可能な作業環境測定機関の一覧が日測協のホームページ(下記)に掲載されております。詳しくは下記をご覧ください。

 

日測協ホームページ「濃度基準値設定物質の分析が可能な測定機関一覧」

◆別添1「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」