石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!リーフレット等のお知らせ(厚生労働省より)

厚生労働省よりお知らせです。

建築物、工作物又は船舶(鋼製のものに限る)の解体又は回収の作業においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づき、事業者は石綿による労働者の健康障害を防止するための措置を行うことが義務付けられています。

このうち、建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが義務付けられ、工作物については、令和8年1月1日に施行されます。

今般、建設事業者を始めとした解体・改修・各種設備工事を行う施行業者向けに広く周知を行うため、リーフレット及びポスターを作成いたしましたのでぜひご活用ください。併せて下記「石綿総合情報ポータルサイト」もどうぞご覧ください。

リーフレット「石綿(アスベストの事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!」

ポスター「石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!」

〈参考〉

HP 石綿総合情報ポータルサイト