労働者死傷病報告の改正について(兵庫労働局より)

兵庫労働局からお知らせです。

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第45号)が、令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されることとなっております。

この省令の改正には、労働者死傷病報告など、その報告事項を改正するとともに、事業者からの報告を原則として電子申請とすることを義務付けるものであります。労働者死傷病報告は、事業場の規模や業種を問わずに適用されます。厚生労働省に特設ページが開設されておりますのでご覧ください。

また、本特設ページには、11月初旬を目途に、電子申請の方法等を説明する動画も掲載予定とされておりますので、併せてご参考にしてください。

【特設ページ】

厚生労働省HP「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」

リーフレット「事業主の皆さまへ 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年(2025年)1月1日施行」PDF