作業環境測定の記録のモデル様式の改正について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
厚生労働省におきましては、事業場における作業環境管理を適切に進めるため、昭和57年2月4日付け基発第85号「作業環境測定のモデル様式について」により作業環境測定の記録のモデル様式(以下「モデル様式」という)を定め、以降数次にわたって内容の改正を行い、その周知に努めてきたところです。
〇今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)により、令和5年10月1日から個人サンプリング法の対象物質等に粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く)等が追加されました。
〇これを踏まえ、個人サンプリング法用(粉じん用)の様式を加える等、既存のモデル様式を別添のとおり改めました。
詳しくは、下記をご覧ください。
◆兵庫労働局ホームページリンク「作業環境測定の記録モデル様の改正について」