送気マスクの適正な使用等について(兵庫労働局より)
兵庫労働局からお知らせです。
○送気マスクにつきましては、空気中の有害物質の吸入による健康障害を予防する等のため、ろ過式呼吸用保護具(防じんマスク、防毒マスク等)が使用できない環境下においても使用することができるものとして、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、酸素欠乏消灯防止規則(昭和47年労働省令第42号)等においてその使用が規定されています。
○しかしながら、清浄な空気が供給される送気マスクにおいても、顔面と面体との間に隙間が生じたこと、空気供給量が少なかったことなどが原因と思われる災害が発生したところであります。
○このため、早期マスク使用上の注意事項を下記のとおりお示ししますので、貴団体におかれましても、本件主旨をご理解いただき、特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。
○詳しくは、こちらをご覧ください。