【お知らせ】医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
厚生労働省からお知らせです。
産業保健に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師さんへお知らせです。
〇保健師 助産師 看護師法 第33条の規定に基づき、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年に一度、12月31日現在の就業状況等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられているところです。令和6年は届出の該当年となり、令和7年1月15日までに届け出る必要があります。
〇つきましては、下記のホームページをご覧ください。
◆厚生労働省ホームページ「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」