「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
厚生労働省においては、事業場で事業者が講ずるよう努めるべき労働者に対する健康保持増進措置について、適切かつ有効に実施されるよう「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)を公表し、当該措置の原則的な実施方法を示しております。
〇今般、当該指針が新旧対照表のとおり改正され、本年4月1日から適用されることとなりました。詳しくは、下記をご覧ください。
◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について
◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表(PDF)
◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」改正 令和5年3月31日 健康保持増進のための指針公示第11号(PDF)