定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項についての一部改正について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)による健康保険法(大正11年法律第70号)等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないこととされたことのほか、「40歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会」や「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」における議論等を踏まえ、協力依頼通知について別紙のとおり改正することとしました。
また、令和6年4月1日以降の「一般健康診断問診票」(別添1の2)や、「健康診断結果提供依頼書」のひな型(別添3)を新たにお示ししています。詳しくは、下記をご覧ください。
◆「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(PDF)
別紙◆定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について(PDF)
リーフレット◆「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について(令和2年12月労働基準局長・保険局長連盟通知(令和5年3月改正))(PDF)