地域産業保健センターの窓口相談業務につきまして
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労働者50人未満の小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、保健指導などの産業保健支援を兵庫県内に10カ所の地域産業保健センターを配置し、無料で提供しております。これらの支援は、国からの補助金により提供されておりますが、活動資金には限りがあり、状況によってはお申込みをお受けできない場合もあります。
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【※注意事項】企業規模で50人未満の小規模事業所を優先的に実施させていただきます。いわゆる「大企業」の支店、営業所等である50人未満の小規模事業所については、本社や一定の資本関係にある事業者が選任する産業医の協力を要請していただきますようお願いします。また、本事業は、事業場による自主的な産業保健活動の実施・定着を図ることを目的としており、新規の事業場を優先的に支援対象とするため、継続的な支援の提供についてはお断りする場合があります。
~郵送物の発送・返送についてのお願い~
「健康診断結果票等」を郵送される場合は、簡易書留またはレターパックをご利用ください。また、返信用封筒(レターパック)を併せてご準備ください(一部地域を除く)。※個別の地域センターをクリックしてご確認下さい。
◎各支援の申込書は、下記「一覧表」の事業場所在地の地域センター名をクリックして下さい。
地域産業保健センター一覧表(令和6年1月現在)
地域センター名
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事務扱い所在地
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電話番号
FAX番号 |
事業場所在地
(担当地域)
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神戸市 地域産業保健センター |
(〒650-0016)神戸市中央区橘通4-1-20 神戸市医師会館内 | 070-2197-8524 078-351-3570 |
神戸市 |
尼崎地域産業保健センター | (〒661-0012)尼崎市南塚口町4-4-8 市民健康開発センターハーティ21内 | 070-2197-8526 06-6423-8269 |
尼崎市 |
姫路地域産業保健センター | (〒670-0061)姫路市西今宿1-3-34 姫路市医師会館南館2階 | 070-2197-8528 079-269-8517 |
姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡 |
伊丹地域産業保健センター | (〒664-0898)伊丹市千僧1-1-1 いたみ総合保健センター2階 伊丹市医師会内 | 070-2197-8529 072-775-1116 |
伊丹市、川西市、三田市、丹波篠山市、川辺郡 |
西宮地域産業保健センター | (〒662-0913)西宮市染殿町6-12 西宮ハイム602 | 070-2197-8530 0798-26-6000 |
西宮市、芦屋市、宝塚市 |
加古川地域産業保健センター | (〒675-0065)加古川市加古川町篠原町103-3 ウェルネージかこがわ5階 加古川医師会内 |
070-2197-8531 079-421-4536 |
加古川市、明石市、三木市、高砂市、加古郡 |
西脇地域産業保健センター | (〒677-0052)西脇市和田町688 西脇市多可郡医師会館内 | 070-2197-8533 0795-23-3460 |
西脇市、加西市、丹波市、小野市、加東市、多可郡 |
但馬地域産業保健センター | (〒668-0045)豊岡市城南町23-6 豊岡健康福祉センター2F 豊岡市医師会内 | 070-2197-8534 0796-22-1181 |
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 |
相生地域産業保健センター | (〒678-0031)相生市旭1-6-28 相生市総合福祉会館内 | 070-2197-8535 0791-23-5302 |
相生市、赤穂市、佐用郡、赤穂郡 |
淡路地域産業保健センター | (〒656-0026)洲本市栄町1-1-12 洲本市医師会館内 | 070-2197-8536 0799-22-3633 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 |
○各センターに担当コーディネーターを専属配置していますので、支援の日程調整等は、コーディネーターに連絡して下さい。
○各センターで電話に出られなかった場合、統括している兵庫産業保健総合支援センターに転送電話となります。
〇1事業場からの申し込みは年度2回までです。
地域産業保健センター支援内容
□健康診断結果についての医師からの意見聴取
事業者は、健康診断で異常所見(異常なし以外)があった労働者(有所見者)に関して、その健康を保持するために必要な就業上の措置(就業制限)について、医師からの意見を聴かなければなりません(労働安全衛生法第66条の4)。地域産業保健センターで医師の意見聴取を行います。
→医師等からの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮し、事業者の判断により就業上の措置を講じて下さい(労働安全衛生法第66条の5)。
□長時間労働者への医師による面接指導
長時間の労働は疲労が蓄積し、健康障害発症のリスクが高まります。リスクが高まった労働者に対して、医師が面接を行い心身の状況を把握し、本人に対して指導を行い、その結果を踏まえた事後措置を事業場に対して行います。
事業場で定める基準又は、月80時間超の長時間労働者で、医師の面接を希望される労働者に対して面接を行います。
(参考)面接指導チェックリストはコチラ。
□労働者の健康管理に係る相談
〇脳、心臓疾患、生活習慣病等のリスクが高い労働者に対する保健指導
〇メンタルヘルス対策の進め方
〇従業員の高齢化に対しての健康管理
→上記のような労働者の健康管理に関するご相談を、医師や保健師が相談に応じます。
□その他
①個別訪問により職場巡視を行い、事業場の作業環境管理、作業管理等の状況を踏まえ、労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。
②産業医、労働衛生コンサルタント、医療機関、労働衛生機関などの産業保健に関する情報提供をします。