兵庫県内に10か所の『地域産業保健センター(通称:地さんぽ)』を配置し、労働者数50人未満で産業医の選任義務のない小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた健康診断結果に基づく医師からの意見聴取や面接指導、労働者の健康の確保に関する相談対応等の『産業産業保健に関する支援』を無料で提供しております(1事業場からの申込みは年度内2回まで)。

注意事項

  • 国からの補助金により支援を提供しておりますが、活動資金には限りがあり状況によってはお申込みを受付けできない場合もあります。各地さんぽのページをご確認ください。
  • 企業規模で労働者数50人未満の小規模事業場を優先的に支援させていただきます。
  • 大企業の支店や営業所等である小規模事業場については、本社や一定の資本関係にある事業者が選任する産業医の協力を要請していただきますようお願いします。
  • 本事業は、事業場による自主的な産業保健活動の実施・定着を図ることを目的としており、新規の事業場を優先的に支援対象とするため、継続的な支援の提供についてはお断りする場合があります。

地域産業保健センター一覧表(令和8年2月現在)

地さんぽ名地さんぽ住所電話番号 / FAX番号担当地域(事業場所在地
神戸市
地域産業保健センター
〒650-0016
神戸市中央区橘通4-1-20 
神戸市医師会館内
☎ 070-2197-8524
/📠 078-351-3570
神戸市
尼崎
地域産業保健センター
〒661-0012
尼崎市南塚口町4-4-8 
市民健康開発センター ハーティ21内
☎ 070-2197-8526
/📠 06-6423-8269
尼崎市
姫路
地域産業保健センター
〒670-0061
姫路市西今宿1-3-34 
姫路市医師会館南館2階
☎ 070-2197-8528
/📠 079-269-8517
姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡
伊丹
地域産業保健センター
〒664-0898
伊丹市千僧1-1-1 
いたみ総合保健センター2階 伊丹市医師会内
☎ 070-2197-8529
/📠 072-775-1116
伊丹市、川西市、三田市、丹波篠山市、川辺郡
西宮
地域産業保健センター
〒662-0913
西宮市染殿町6-12 
西宮ハイム602
☎ 070-2197-8530
/📠 0798-26-6000
西宮市、芦屋市、宝塚市
加古川
地域産業保健センター
〒675-0065
加古川市加古川町篠原町103-3 ウェルネージかこがわ5階 加古川医師会内
☎ 070-2197-8531
/📠 079-421-4536
加古川市、明石市、三木市、高砂市、加古郡
西脇
地域産業保健センター
〒677-0052
西脇市和田町688 
西脇市多可郡医師会館内
☎ 070-2197-8533
/📠 0795-23-3460
西脇市、加西市、丹波市、小野市、加東市、多可郡
但馬
地域産業保健センター
〒668-0045
豊岡市城南町23-6 
豊岡健康福祉センター2階 豊岡市医師会内
☎ 070-2197-8534
/📠 0796-22-1181
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
相生
地域産業保健センター
〒678-0031
相生市旭1-6-28 
相生市総合福祉会館内
☎ 070-2197-8535
/📠 0791-23-5302
相生市、赤穂市、佐用郡、赤穂郡
淡路
地域産業保健センター
〒656-0014
洲本市桑間295-2
淡路労働基準協会内
☎ 070-2197-8536
/📠 0799-22-3633
洲本市、淡路市、南あわじ市
  • 地さんぽには「コーディネーター」を配置しており、開所日時は地域によって異なります。
  • 地さんぽが電話に出られなかった場合は、統括している兵庫産業保健総合支援センターに転送電話となります。

支援内容

健康診断結果についての医師からの意見聴取

事業者は、健康診断で異常の所見があった労働者の健康を保持するために必要な就業上の措置について、医師からの意見を聴かなければなりません(労安法66条の4)。地さんぽでは医師の意見聴取を行います。

  • 事業者は医師等からの意見を勘案し、その必要があると認める時は当該労働者の実情を考慮し、事業者の判断により就業上の措置を講じてください(労安法第66条の5)。

長時間労働者への医師による面接指導

長時間の労働は疲労が蓄積し、健康障害発症のリスクが高まります。時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え、健康リスクが高まった労働者が申出を行った場合、医師による面接指導を行わなければなりません(労安法第66条の8)。
地さんぽでは、時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者で医師の面接を希望される労働者に対して面接を行います。

高ストレス者に対する面接指導

ストレスチェックの結果、医師の面接指導が必要と判定された労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません(労安法第66条の10)。

その他

  • 労働者の健康管理に関する相談
  • 脳・心臓疾患、生活習慣病等のリスクが高い労働者に対する保健指導
  • 快適な職場環境作りについての訪問指導(職場巡視)
  • 産業保健に関する情報提供